放課後等デイサービスでの外出について


放課後等デイサービスのサービス提供時間内での外出の取り扱いについて、大阪府に問い合わせをしたところ平成27年6月22日現在の見解として障がい福祉室生活基盤推進課 推進グループ福本氏によると

「禁止はしないが推奨しない」

とのこと回答でした。

福本氏:

「本来、放課後等デイサービスは施設内が基本です。法律では明らかな根拠はありません。各都道府県の見解に任せているというのが現状です。大阪府の見解は禁止はしないが推奨しません。外出をしている事業所については、事前に保護者からの同意書や行動計画・人員計画がしっかり整備されていないと問題があります。」

当社:

「人員計画とは行動計画とは?基準は設けられていますか?」

福本氏:

「明確な基準は特に作っていません。事業者の常識と良識ある判断にまかせているのが現状です。」

当社:

「各事業者の常識と良識となれば、やはりモデルとなるのはガイドヘルプや行動援護、同行援護ということでしょうか」

福本氏:

「そうですね。放課後等デイサービスにはさまざまな異なる障害をお持ちのお子様がおられるので、その子その子に対応できる職員が求められます。目が不自由なお子様であれば視覚障害ガイドヘルパーであったり、知的障害のお子様であれば知的障害ガイドヘルパーなど」

当社:

「推奨はしていないということであれば、万が一事故があった場合(利用者本人やまたは他害行為)の賠償責任についてその際、

大阪府さんはノータッチということですね?」

福本氏:

「言い方は悪いですが、そういうことですね」

 

・・・以上が大阪府と当社とのやり取りの内容です。

いかにして子どもを守るか。それは手をつないだり等の注意をはらうだけが守るということではありません。

大阪府では最近、障がい児のお子様が職員の見ていない隙に施設から行方不明になり近隣の池で悲しい姿で発見されるという無念の事故がありました。以上のようにまだまだ法律は抜け目だらけなのが現状です。

自身の大切なお子様をどの事業所に託すか。それをしっかり検討することが愛するこどもを守ることになると当社は考えております。


放課後等デイサービス内でも外出は認められています。しかしながら放課後等デイサービスの職員の配置基準は10:2(介助者)それは基本が施設内であるからです。たとえ増員しても専門知識のない無資格者が多いのも問題点の一つです。一方、ガイドヘルプはしっかりと研修を受けた有資格者が1:1もしくは1:2(介助者)で行動いたします。行動援護に関しては、特別な講習を受けたキャリア豊富な有資格者が1:1(介助者)、1:2(介助者)で行動。同行援護には視覚障がい者ガイドヘルパーが1:1で付きます。もちろんたくさんのお子様と一緒にグループで遊びにも行きます。大きな違いは、介護者の人数と質、経験値です。